みなさん、こんにちは。
今年はコロナウイルスが流行して早2年ほど経ちました。
感染対策を徹底して、少しでも早く収束することを願っています。
今回は、私たち放射線技師の業務拡大についてお知らせします。
昨年の令和3年10月より診療放射線技師法が改正されました。
これによって、以前までは出来なかった医療行為ができるようになりました。
改正された内容は以下の通りです。
1.造影剤を使用した検査やRI(Radio Isotope:放射性同位元素)検査と呼ばれる核医学検査のために、静脈路を確保する行為。また、RI検査医薬品の投与が終了した後に抜針及び止血を行う行為。
2.RI検査のために、RI検査医薬品を注入するための装置を接続し、当該装置を操作する行為。
3.動脈路に造影剤注入装置を接続する行為(動脈路確保のためのものを除く)、動脈に造影剤を投与するために当該造影剤注入装置を操作する行為。
4.下部消化管検査(CT コロノグラフィ検査を含む)のため、注入した造影剤及び空気を吸引する行為
5.上部消化管検査のために挿入した鼻腔カテーテルから造影剤を注入する行為、当該造影剤の投与が終了した後に鼻腔カテーテルを抜去する行為
6.医師または歯科医師が診察した患者について、その医師または歯科医師の指示を受け、病院または診療所以外の場所に出張して行う超音波検査
これらの行為を既に放射線技師として働いている方が行うためには、厚生労働省が指定した研修を受ける必要があります。
来年度の入学生からは学校の教育プログラムに組み込まれていきます。
このように日々、放射線技師の仕事も増えていきます。
さらに幅広い医療行為に貢献できるように努力していきます。
放射線部 スーパー