日別アーカイブ: 2018年9月27日(木曜日)

高額療養費制度についてのお知らせ

平成30年8月から70歳以上の方の高額療養費の上限額が変更になっています。
高額療養費制度とは、一か月に医療機関に支払った金額が高額になった場合、あらかじめ決められた上限額を超過して支払った額が、払い戻されるという制度です。上限額は、個人や世帯の所得に応じて決まっています。
事前に「限度額適用認定証」の交付を受けておけば、窓口支払いの金額は、上限額でストップする仕組みになっていますので、払い戻しの必要がなくなります。
一か月にひとつの医療機関での支払が高額になる可能性がある方は市区町村窓口にて、事前に「限度額適用認定証」の交付を申請しておくといいでしょう。
※ 「限度額適用認定証」が提示されない場合、医療機関での支払い額が高額になる場合があります。(ただし、その場合でも、上限額を超えて支払われた額を後日払い戻すよう申請することができます。)

今回の変更では、限度額適用認定証が発行される対象者の条件が広がりました。

詳細は、厚生労働省のHPをご確認ください(外部リンク)。

医療福祉相談室 P.N 蒼いザリガニ