最近、“見た目は水のように透明だけど味が付いた飲料水”を多く見かけませんか?
近頃流行しているその飲み物は「フレーバーウォーター」といいます。
アップルやオレンジなどさまざまな味があり、お水がベースなので、すっきりとさわやかな味わいが大きな魅力ですよね。また。お水の味のマンネリを解消できたり、一般的なジュースよりも飲みやすかったりするために、手に取ったことのある人も多いのではないでしょうか。
ところで、名前の通りあくまで香りが付いたミネラルウォーターであって、ジュースではないと思っている方はいませんか?
確かに、一般的なジュースに比べるとカロリーは低いですが、ミネラルウォーターのようにカロリーゼロではありません!
フレーバーウォーターにもカロリーや糖分が含まれていて、ジュース類と同じ「清涼飲料水」に分類されているのです。
たとえば、ミネラルウォーターとフレーバーウォーターの100mlあたりのカロリーを比べると、ミネラルウォーターはもちろん0kcalですが、フレーバーウォーターは8~25kcalあります。
500mlペットボトル1本に換算すると、商品によっては100kcal以上になるものもあるのです。
一般的なジュースよりも低カロリーなものの、フレーバーウォーターにもカロリーや糖分が含まれていることを理解したうえで使いましょう。
摂る際はカロリー表示を確認してできるだけカロリーの低いものを選び、水やお茶代わりにがぶがぶ飲み過ぎないことに注意です。
寒い日が続いていて、夏場に比べてのどが乾かない分、ついつい水分摂取が減っていませんか?
冬場でも水分が少なすぎると脱水症になります。
お茶や水をメインに1日1L以上を目標にこまめに水分補給しましょう。
糖尿病療養指導士 栄養科 S.H










は小麦から作られています。


食品のなかでも、機能性や安全性に関する国の基準をクリアし、機能性の表示が可能な食品を「保健機能食品」といい、これまで保健機能食品は、国が個別に許可した「特定保健用食品(トクホ)」と国の規格基準に適合した「栄養機能食品」に限られていました。そこで、機能性を分かりやすく表示した商品を増やすことで消費者の選択肢の幅を広げ、商品の正しい情報を得て選択できるよう、2015年4月から機能性表示食品制度が始まり、保健機能食品に「機能性表示食品」が加わったのです。
「特定保健用食品(トクホ)」とは、国が審査を行い、表示されている効果や安全性が健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められており、食品ごとに消費者庁長官の許可が必要です。また、特定保健用食品に認定された食品には、認定マークが付いています。
