栄養科通信 vol.122 「機能性表示食品とは?」

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最近、スーパーやコンビニで「脂肪の吸収を抑える」と書かれたヨーグルトや「おなかの調子を整える」と書かれたお茶などを見かける事が多くありませんか?その理由は、平成27年4月から新しく「機能性表示食品制度」が始まったことが関係しています。

そもそも、食品は大きく「一般食品」と「保健機能食品」に分けられます。

食品のなかでも、機能性や安全性に関する国の基準をクリアし、機能性の表示が可能な食品を「保健機能食品」といい、これまで保健機能食品は、国が個別に許可した「特定保健用食品(トクホ)」と国の規格基準に適合した「栄養機能食品」に限られていました。そこで、機能性を分かりやすく表示した商品を増やすことで消費者の選択肢の幅を広げ、商品の正しい情報を得て選択できるよう、2015年4月から機能性表示食品制度が始まり、保健機能食品に「機能性表示食品」が加わったのです。
※図は消費者庁HPより引用

ただし、「特定保健用食品(トクホ)と「機能性表示食品」はまったく異なるものであることに注意してください。

「特定保健用食品(トクホ)」とは、国が審査を行い、表示されている効果や安全性が健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められており、食品ごとに消費者庁長官の許可が必要です。また、特定保健用食品に認定された食品には、認定マークが付いています。
※図は日本コカコーラ株式会社HPより引用

それに対して、「機能性表示食品」とは、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品で、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。機能性表示食品はあくまで企業の責任のもとで機能性を表示することを国に届け出た食品であり、機能性や安全性について国が審査したわけではありません。

現在、特定保健用食品は約1200品目、機能性表示食品は約600品目が販売されています。それぞれの違いをしっかり理解したうえで、自らの食生活の選択肢の一つとして活用してみてはいかがでしょうか。

栄養科 S.H