難病医療費助成制度

暑い日が続いていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

さて、今日は難病医療費助成制度についてご紹介させて頂きます。

難病医療費助成制度とは、厚生労働大臣が定める「指定難病」の患者さんに対して、特定医療費受給者証を交付し、医療費の自己負担部分について公費負担を行う制度です。
所得に応じて、自己負担上限月額が定められています。

助成をうけるには一定の条件が定められており、①対象となる指定難病と診断され、その症状の程度が、あらかじめ定められた重症度分類の程度であること。
または、②指定難病と診断されているが重症度分類の程度ではなく、申請日の月以前の12ヶ月の間に、指定難病医に関する月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が3回以上あること。となっています。

現在、指定難病として登録されている疾病は306疾病あります。
厚生労働省のHPにてご確認ください。
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申請方法は申請書、同意書、診断書(臨床調査個人票)、住民票、課税証明書、医療保険証のコピー必要書類をそろえて、患者さんのお住まいの住所を管轄する保健所へ提出して頂きます。
臨床調査個人票は医師が作成する書類ですが、作成できるのは県が指定した難病指定医のみとなっています。診断書や同意書のダウンロード、難病指定医の確認は岡山県のホームページから行えます。
対象の疾患の患者様は主治医の先生と相談の上、申請を検討されてみてはいかがでしょうか。

 

医療福祉相談室 TK