退院後等の集中的なリハビリテーション「短期集中個別リハビリテーション実施加算」について

カテゴリー: 通所リハビリテーション | 投稿日: | 投稿者:

雪がちらつき、冬の寒さが本格化していますが、体調はお変わりないでしょうか。

さて、みなさんは病気や骨折などの怪我で入院し、リハビリをされたことはありますか。
一般的に運動機能に影響のある疾患の場合、入院して治療が落ち着くと、リハビリに力を入れていくこととなります。
ある程度、機能が回復してくると、早めに家に帰ろうか、それとももう少しリハビリをした方がいいのだろうかと、悩まれた経験のある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
退院して外来でのリハビリ継続も一つの手段ですが、交通手段がなくて難しいという場合には、送迎バスで送り迎えができる通所リハビリテーションで、短期間集中的なリハビリを受けられるケースがあります。

短期集中リハビリテーション実施加算とは

退院日又は介護保険の認定日から起算して3ヶ月以内の期間であれば、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、1週間に2日以上、1日のご利用につき40分間、個別にリハビリを実施することができます。
個々のご自宅や生活状況に合わせたリハビリテーション計画を作成し、歩行などの基本的動作能力や入浴、家事などの応用的動作能力の向上を目的として、機能回復のための集中的なリハビリを個別に実施していきます。

 

短期集中個別リハビリテーション実施加算の対象と実施できる期間

・要介護1~5の認定を持たれている方
・週2回以上利用予定のある方
・医療機関を退院日、又は介護保険認定日から起算して3ヶ月以内の期間
以上すべてに該当する方が対象となります。

 

対象となるケースは

骨折や脳卒中で入院し、治療等行いながら退院後のご自宅での生活に向けリハビリテーションを受けられている方などは対象となる場合があります。
その他、疾病により急激な状態の悪化がある場合等。
対象については、ケアマネジャーや相談員、通所リハビリテーションへお気軽にご相談ください。

 

退院後は、久しぶりのご自宅でゆっくり過ごしたいという思いもあるかと思いますが、活動量の低下による筋力低下や柔軟性の低下、環境の変化による転倒や状態の悪化などが起こりやすい時期でもあります。
そこで、ご自宅に帰ってからの生活状況を確認しながら、必要な訓練を実施することで、そういったリスクを軽減し、安心して生活を行えるようにしていきます。
また、リハビリによって活動の場を広げていく事もできます。
リハビリ専門職が集中して個別にリハビリテーションを実施できる期間は退院後3ヶ月と定められています。入院中からご相談いただけると退院後に切れ目なくリハビリを続けることができます。ぜひお早めにご相談ください。

介護福祉士 K