介護保険サービスの利用方法について

こんにちは、ヘイセイホームヘルプステーションです。
冬が近づき、朝晩の冷え込みが厳しくなってきましたね。
コロナウイルスの感染も少し落ち着いてきましたが、油断せず感染対策を徹底しましょう。

今回は介護保険サービスの利用方法についてご説明いたします。

まず、介護保険サービスを受けることができる人は病気、怪我、認知症などによって、日常生活を送るうえで食事・入浴・排せつの際に介護が必要な方、もしくは家事、身支度などの日常生活上で何らかの支障が生じている方になります。

介護保険サービスを受けられるのは原則として第1号被保険者である65歳以上の方です。ただし、加齢によって生じる16種類の「特定疾病」と診断された場合に限り、第2号被保険者である40歳以上64歳以下の方も介護保険サービスの利用ができます。

介護保険を利用してサービスを受ける場合、まずはお住いの市区町村窓口で要介護認定(要支援認定)の申請が必要になります。
申請後は市区町村の職員などから訪問を受け、聞き取り調査(認定調査)が行われます。
また、市区町村からの依頼により、かかりつけ医が心身の状況について意見書(主治医意見書)を作成します。

その後、認定調査結果や主治医意見書に基づくコンピュータによる一次判定及び、一次判定結果や主治医意見書に基づく介護認定審査会による二次判定を経て、市区町村が要介護度を決定します。
申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。

介護保険では、要介護度に応じて受けられるサービスが決まっているので、ご自身の要介護度が判定された後は、自分が「どんな介護サービスを受けるか」「どういった事業所を選ぶか」についてサービス計画書(ケアプラン)を作成し、それに基づきサービスの利用が始まります。

今後、日本は高齢者社会が進んでいくと言われています。
その中で私たち従事者が皆さんによりよいサービスを提供するために、日々精進してまいります。

事務部門 H