パーキンソン病で利用できる社会保障制度について

当センターで行っている脳深部刺激(DBS)療法が適応となる疾患はパーキンソン病本態性振戦ジストニア等があります。またパーキンソン病由来の痛みに対しても脊髄刺激(SCS)療法が行われています。今回はパーキンソン病で利用できる社会保障制度についてご紹介します。

パーキンソン病で利用できる支援制度
①難病医療費補助制度、
②介護保険制度、
③身体障碍者福祉法、
④障害者総合支援法、
⑤医療保険制度・後期高齢者医療制度 があります。

今回は医療費を軽減するための支援について説明します。

1つ目は難病医療助成制度です。平成27年1月から施行された難病法で正式には「難病の患者に対する医療等に関する法律」で指定難病と診断され、医療費の助成の対象になる方は重症度分類における病状の程度が一定以上の場合です。
 ホーン・ヤール分類Ⅲ度(姿勢反射障害あり)以上で生活機能障害度Ⅱ度(日常生活、通院に介助を要する)以上に当てはまる方が助成対象となります。軽度の方の場合でも月毎に医療費総額が33,330円を超える月が年間3ヶ月以上ある患者様については支給認定を行うことが付け加えられました。

2つ目は身体障害者福祉法です。パーキンソン病の進行に伴い、身体の動きが不自由となる場合に身体障害者手帳の交付で様々な支援を受けることができますが、重症度によって1~6級に分けられ等級によって受けられるサービスが異なります。重度(1~2級)の場合医療費の助成を受けられる事があります。
上記の重症度に当てはまらない方でも通常の医療保険制度・後期高齢者医療制度が適用されます。

ご自身が対象かどうかや申請方法、手続き等の不明点については医師や医療ソーシャルワーカーへお尋ねください。当センターでは社会福祉の立場からもサポートが出来るよう、チームで頑張っていきたいと思います。

引用文献:神経内科Clinical Questions & Pearls パーキンソン病
鈴木則宏  監修 / 服部信孝  編集 / 下 泰司  編集 / 波田野 琢 編集
2019年01月発行

医療秘書
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