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倉敷平成病院 総合美容センター通信

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2016.9.5美容外科

症例写真は広告?

ウェブサイトのリニューアルにあたり、どういった内容が求められているのか、どういった文章・イメージであれば患者さんにより深く理解していただけるか、他院・他クリニックさんのホームページを参考に、もし自分が受診するなら、という目線で「この記事は分かりやすい!」という情報をできるだけたくさん集めました。細かく描かれている手術内容、優しい色使いが心を落ち着けてくれるデザイン、実際に施術を受けられたたくさんの患者さんの症例写真……あれっ?そういえばリニューアル前の当総合美容センターのサイトには実際の患者さんの写真が1枚も無い?

 

皆さんがイメージされる美容外科の案内と言えば、術前・術後の症例写真、つまり「BEFOREAFTER」の写真ではないでしょうか?当センターでも患者さんの記録管理の為に、お写真を撮らせていただくことがあります。個人情報等に配慮し、患者さんのご了承をいただければそれらの写真は使ってもいいのでは?制作側からの単純な疑問が浮かんだので、広告の面から、また当院美容外科・形成外科華山医師に確認してみました。

 

そもそも、医療機関の広告というのは様々な規制があります。厚生労働省の『医療法における病院等の広告規制について』ではこのような記載があります。

 

「Q2-19 治療の前後のイラストや写真を掲載することは可能でしょうか。(法第6条の5第1項第11号関係)

A2-19 治療の効果に関する表現に該当するため広告できません。治療効果については、個々の患者の状態等により当然にその結果は異なるものであり、効果について誤認を与えるおそれがあることから、広告することはできません。

なお、治療結果の分析を行っている旨及び当該分析の結果を提供している旨については、広告をすることが可能です。また、患者等からの申し出に応じて、死亡率や術後生存率等の治療結果成績を説明することは、差し支えありません。」

 

えっ?じゃあ今症例写真を掲載しているサイトを運営している病院は違法なの?と心配になりますよね?そうではありません。上記は各媒体(新聞・雑誌・テレビ・ウェブ広告など)についてのガイドラインにあたります。一方で『医療広告ガイドライン』(PDF)にはこのような記述があります。

 

「インターネット上の病院等のホームページは、当該病院等の情報を得ようとの目的を有する者が、URLを入力したり、検索サイトで検索した上で、閲覧するものであり、従来より情報提供や広報として扱ってきており、引き続き、原則として広告とは見なさないこととする。」

 

…ん?要するにウェブサイトについては症例写真の掲載は違法ではない?

掲載するしないは各病院・クリニックの判断によるもののようです。当センターでは先述の「治療効果については、個々の患者の状態等により当然にその結果は異なるものであり、効果について誤認を与えるおそれがある」のを避けるため、また華山医師が参加する学会で「症例写真は掲載しない流れになってきている」という意見を重視し、患者さんの症例写真の掲載はしておりません。

 

「写真が無ければ具体的なイメージがつかない」というご意見も必ずあると思われます。そういった方にこそ、是非ご納得いくまで医師のカウンセリングを受けていただきたい、写真1枚では伝わらない情報(ダウンタイムなどのデメリットも全てご説明させていただいております)を知っていただきたいと思っています。

 

秘書・広報室

 

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